【iDOOR社提供】パート・有期法(省令)と、同一労働同一賃金ガイドラインの改正解説動画

iDOOR社様が提供するコンテンツです。動画のテーマは、10月に施行されるパート・有期法(省令)と、同一労働同一賃金ガイドラインの改正です。

https://kubo-office.l-magazine.jp/watch/WMCHTwbEBR


【厚生労働省】同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

改正内容パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001698012.pdf

パート・有期雇用労働者の雇用改善に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/001697177.pdf
改正Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001695919.pdf
同一労働同一賃金ガイドライン等の改正内容について
https://www.mhlw.go.jp/content/001716835.pdf

1 パート・有期法(省令)改正で、労働条件通知書(雇用契約書)に、「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の記載が必要になりました。
2 パート・有期雇用労働者の雇用改善に関する指針では、待遇差の説明についての説明方法について定められました。資料を用いながら口頭で説明する方法(この場合、資料を交付することが望ましいが必ずしもそこまでは求められおらず、交付しない場合は事後に本人の求めがあった場合に閲覧できるよう努めるとされています)、又は説明すべき事項を全て記載した資料を交付する方法のいずれかを採用する必要があります。
3 同一労働同一賃金ガイドラインについては、これまでの裁判例を踏まえた改正が行われています。

労働条件通知書の記載については、厚労省のモデル労働条件通知書等を参考に文言を追加することで対応する必要があります。またそれと同じくらい大切なのは、説明を求められた場合に対応できるよう、資料と説明内容を準備することでしょう。その内容は新しいガイドラインにそった検討が必要です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

社会保険労務士・中小企業診断士の久保英信です。企業での人事労務管理、経営管理の業務を経て2008年に開業しました。人事労務や中小企業経営で分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次