【厚生労働省】熊本地震に伴う雇用調整助成金の特例について
【厚生労働省】平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の特例について
熊本地震に関して、雇用調整助成金の特例が決まったようです。
特例の内容は次の2点です。
1 要件の緩和
売上高、生産量、販売量等の事業活動を示す数値については、現行では3ヵ月間の平均を算出し、その数値が前年同期に比べて10%以上低下していることが要件となっています。
今回の特例では数値の算出方法を1ヵ月平均へ短縮し、震災による急激な変動が生じた場合で支給が認められやすくなるよう、要件を緩和しています。
2 遡及適用
通常は事前に届け出る必要のある休業等実施計画が遡及して適用されることとなります。4月14日以降の初回の計画書については、7月20日までに提出することで、事前に届け出があったとみなして取り扱うこととなりました。
震災によって休業を余儀なくされる会社においては、一度利用を検討されてみてはいかがでしょうか。
なお、雇用調整助成金以外の厚生労働省関連の震災対策は、以下を参考にしてください。
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