【iDOOR社提供】就活セクハラに関する事業主の措置義務解説動画
iDOOR社様が提供するコンテンツです。動画のテーマは、就活セクハラ対策です。10月から事業主に措置義務が課されます。
【2026年10月義務化】今から備える就活セクハラ対策!
https://kubo-office.l-magazine.jp/watch/8GtOs1HyEy
【厚生労働省】求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662589.pdf
また、茨城労働局のサイトに対応例がアップされていましたので、併せてご案内します。
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyou_inf/syokuba_harassment.html
指針では、事業主の措置義務として以下の4つを定めています。
1 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
1)就活セクハラを行ってはならない旨の方針の明確化と全役職員への周知
2)就活セクハラを行った者に対する厳正な対処をする旨の方針を周知
3)求職活動に関するルールの明確化と周知
2 相談(苦情を含む。以下同じ。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
1)相談窓口の設置と求職者への周知
2)窓口担当者が適切に対応できるための措置
3 求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
1)迅速かつ正確な事実関係の確認
2)ハラスメントが確認できた場合の被害者に対する配慮のための適正な措置
3)行為者に対する適正な措置
4 併せて講ずべき措置
1)プライバシー保護に関する措置
2)不利益取り扱いの禁止

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