改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」について

昨日に続いて、今日(といっても既に日付が変わりましたので正確には昨日)も、厚生労働省から重要なプレスリリースがありました。

厚生労働省は、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、25日に告示しました。平成28年4月からの施行を予定しています。
その旨を知らせるプレスリリースが厚生労働省のWebサイトに掲載されています。
中途障害の場合の合理的配慮に関して関心があったのですが、その点については合理的配慮指針第4-1-(2)-ロに記載がありますので、引用します。
中途障害により、配慮をしても重要な職務遂行に支障を来すことが合理的配慮の手続の過程において判断される場合に、当該職務の遂行を継続させること。ただし、当該職務の遂行を継続させることができない場合には、別の職務に就かせることなど、個々の職場の状況に応じた他の合理的配慮を検討することが必要であること。
例えば、精神疾患で休職をしている労働者が、休職期間中に「(精神)障害者」と認定された場合、原職復帰ができないために直ちに復職を認めないという判断は、難しくなると思います。
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