育児介護休業法及び男女雇用機会均等法改正内容について
既にご承知の方も多く、対応が済んでいる方も多いと思いますが、平成29年1月より育児介護休業法(以下 育介法)および男女雇用機会均等法(以下 均等法)の改正法が施行されます。
改正法の概要を総ざらいしておきたいと思います。
なお、具体的な就業規則の条文は、後ほど紹介する厚生労働省のモデル条文を参照されるとよいと思いますので、細かな内容というよりは、ポイントをピックアップする形で説明したいと思います。
<育介法改正>
Ⅰ 育児に関する改正内容
1 子の看護休暇が半日単位で取得可能
原則として、所定労働時間の2分の1単位で休暇を取得することができるようになりました。
業務の性質や実施体制に照らして半日を単位として取得することが困難と認められる場合に、労使協定を締結することで除外でき、また、所定労働時間が4時間以下の労働者については適用除外となっています。
さらに、労使協定によって、所定労働時間の半分以外の休暇取得パターンとすることも認められます(例えば、午前3時間、午後5時間の休暇)。
2 有期契約労働者の育休取得要件の緩和
要件が次のように変わりました
当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること(従前と同様)
子が1歳6ヵ月に達する日までにその労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかである者でないこと(従前は2歳まで更新されないことが明らかというものでした。)
※「1歳以降も雇用継続の見込みがあること」という規定が削除されました。「雇用継続の見込み」という判定基準が曖昧であるためと言われております。
3 育児休業等の対象となる子の範囲の拡大
特別養子縁組の看護期間中の子、および養子縁組里親に委託されている子等が新たに対象となりました。
対象となる制度は、育児休業の他に、子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置です。要はすべての制度です。
Ⅱ 介護に関する改正内容
1 介護休業の分割取得、および対象家族の範囲の拡大
対象家族1人について、介護終了(多くの場合は対象家族の死亡)までの間、通算93日までの介護休業を通算3回までを上限として分割して取得可能となりました。これまでは、要介護状態ごとに93日・1回限りというルールでしたが、平成29年からは家族ごとに93日・通算3回まで休業できることとなりました。
対象家族の範囲の拡大については、現行では祖父母、兄弟姉妹、および孫については、同居かつ扶養している必要がありましたが、来年1月からは同居・扶養の要件は削除されます。
2 「常時介護」の判断基準の明確化
対象家族となるためには、常時介護が必要であると認められなければなりませんが、その判定基準がより明確な内容になりました。
介護保険制度の要介護2以上の状態にあるか、この状態(資料の最後の2ページ)に該当することのいずれかであれば、常時介護が必要と認められます。
3 介護休暇が半日単位で取得可能
子の看護休暇と同様の改正内容です。
4 介護のための所定外労働の制限
現行では育児のためにしか認められていなかった所定外労働の制限が、介護のためであっても利用できるようになりました。対象家族ごとに介護終了まで利用できます。
5 介護のための所定労働時間短縮措置の拡充
「介護休業とは別に」、「利用開始から3年の間で」、「少なくとも2回」の利用が可能となる方向で、制度が拡充されました。
<育介法・均等法改正>
上司・同僚が職場において、妊娠、出産、育児休業、介護休業等を等を理由とする就業環境を害する行為(ハラスメント)をすることがないよう防止措置を講じなければならないとされました。
防止措置の内容の多くは、セクシャルハラスメントの防止措置と同様と考えて頂ければよいと思いますが、具体的には次の通りです。
1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発(否定的な言動がハラスメントの背景になること、制度等の利用ができることの2点は、セクシャルハラスメント防止措置にはない項目)
2.相談・苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制整備
3.職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応
4.職場における妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置(セクシャルハラスメント防止措置にはない項目)
5.1-4までの措置と併せて講ずべき措置(プライバシー保護、相談・調査協力に際して不利益な取り扱いを行ってはならないことを定め、周知すること)
防止措置の詳細は以下の2つの指針を確認してください。
事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成28年厚生労働省告示312号)
子の養育又は家族介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針(抄)(平成21年厚生労働省告示第509号)
以上が改正内容の概要です。より詳しく知りたい方は、以下のリンクをご確認ください。
育児介護休業法改正の内容
男女雇用機会均等法改正の内容
【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例〔詳細版〕
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