短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大について

社会保険新報に制度の概要が紹介されていました。

日本年金機構からのお知らせ/短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用拡大の概要

適用拡大の対象となるのは、(1)特定事業所に勤務する、(2)短時間労働者です。
(1)・(2)をそれぞれ説明します。

1 特定適用事業所
1.同一の事業主の適用事業所において
2.厚生年金被保険者の被保険者数が常時500人を超える
この2つを満たす事業所のことです。

同一の事業主とは、民間企業においては「法人番号」が同じ適用事業所を刺し、常時500人を超えるとは、1年間のうち6ヵ月について「厚生年金保険」の被保険者数の合計が500人を超えることを指します。

2 短時間労働者
所定労働時間および(20160810修正)または所定労働日数が常用労働者(=正規従業員と同義)の4分の3以上で、次の1から4を全て満たす者のことを指します。

1.週所定労働時間が20時間以上であること(雇用保険と同様の条件)
2.賃金の月額が8.8万円(年額106万円)以上であること
3.雇用期間が1年以上見込まれること
4.学生(修業年限が1年以上である、高校生、大学生、専門学校生、各種学校の生徒)でないこと

1について、所定労働時間が週単位以外で定められている場合は、週単位に換算することになります。つまり、月単位であれば所定労働時間×12÷52、年単位であれば所定労働時間÷52を計算して、20時間以上であるか否かを判定します。また、1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合は、平均を算出し20時間以上か否かを判定します。

2については、ここでいう判定の対象となる賃金は標準報酬を決定する際の報酬とは範囲が異なります。すなわち、割増賃金、通勤手当、家族手当等は除外され、また賞与も除外されます。

3において、1年以上の雇用期間が見込まれるとは
(ア)期間の定めがなく雇用される場合
(イ)雇用期間が1年以上である場
(ウ)雇用期間が1年未満であるが、雇用契約書に契約が更新される旨が明示されている場合
といったケースが例に挙げられています。

最後に4については、雇用保険の学生を対象としない基準と同様とされているようです。但し、一定の要件を満たす場合は被保険者となる場合があるようです。

短時間労働者の要件である、1から4のそれぞれについて、まだ不明確な部分があるようです。引き続き情報収集し、詳細が判明次第、追記したいと思います。

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