労働保険料等再確定申告について
さきほどtwitterでつぶやいた内容なのですが、自分への備忘録としてブログにも残しておきます。
--以下twitterのつぶやきの転載--
労働保険料等再確定申告っていう法律で定められていない手続きがあるのを、今日まで知りませんでした。労働局によって扱いが違うようなのですが、東京労働局の場合は、これの適用がありうるようです。
法律上の制度をそのまま適用すると、確定労働保険料については、申告期限である7月10日を過ぎた後に労働保険料の再計算が必要な事由が生じた場合、国が職権で行う認定決定がなされ、追徴金が課せられます。
認定決定は国の職権で行われるのですが、自主的に申告内容に不備があったことを申し出た場合は、本来申告期限内でしか認められない、「再申告」の制度を例外的に認め、事業主に労働保険料の際申告を認めることがあるのだそうです。この場合、認定決定であれば課される追徴金は払わなくてよいとのこと。
労働局としては、自主的な申告を極力進めたいという考えなのかなあと思います。また、各都道府県局で扱いが違うようなので、事前の確認は必要かと思いますが、労働保険の申告内容に不備があった場合は、まずは所轄の労基署に相談されるのもよいのかなと思った次第です。
都道府県局によっては、問答無用で認定決定ということもあるようなので、、、その点はご承知置き下さい。
労働保険料の申告納付って、税金ほどには浸透していないので、徴収担当部門は苦労しているのかもなあ。
あ、私が労働保険料の申告を単純にミスったという話じゃないので、その点は誤解してほしくないです。。。
ちなみに、認定決定された際の追徴金は労働保険料の10%です。
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