雇用保険手続きにマイナンバーの記載が必要となります

2018年5月から、雇用保険手続きの際にマイナンバーの記載が必須となりました。

【厚生労働省】事業主の皆様へ雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(PDFファイル)

マイナンバーの記載が必要な手続きは以下の通りです。

  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 雇用継続給付(高齢者、育児休業者、介護休業者)に係る手続き

ただし、すでに他の届出で、同じ被保険者のマイナンバーを記載した過去がある場合は、様式の余白に「マイナンバー届出済」と記載することで、番号の記載を省略できます。

また、労働者からマイナンバーを提供してもらえない場合も、余白に「本人事由によりマイナンバー届出不可」と記載することで、番号の記載を省略できます。

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この記事を書いた人

社会保険労務士・中小企業診断士の久保英信です。企業での人事労務管理、経営管理の業務を経て2008年に開業しました。人事労務や中小企業経営で分からないことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

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