老齢基礎年金(国民年金)の受給資格期間短縮について

これまでは、25年間保険料を納付した実績(これを資格期間ということにします)がないと老齢基礎年金を受け取れませんでしたが、平成29年8月より資格期間が10年に短縮されることになりました(※)。

昨年の臨時国会で法律が成立し、平成29年8月から新しい制度での支給が始まります。

10年に短縮されるにあたり、日本年金機構で準備を進めているようで、2月14日には以下のような記事が掲載されました。

【日本年金機構】必要な資格期間が25年から10年に短縮されます

その記事によると、男性は昭和30年8月1日以前、女性は昭和32年8月1日以前生まれの方で、資格期間が10年以上25年未満の方を対象に、順次手続きに必要な書類が郵送されるようです。
書類が届き次第、手続きをされることをお勧めします。

これまで、中高齢者を雇用する際、年金加入期間が短いため、厚生年金に入りたくないという方がいらっしゃいましたが、そのようなことも少なくなるのではないでしょうか。
最後には納得していただくのですが、老齢年金をもらえないのに保険料を納めることに抵抗を感じている方を説得する(例えば、障害年金の話をする)のは大変でした。

その点では、私にとってもありがたい法改正だと思っています。

※資格期間には、国民年金保険料だけでなく、厚生年金、共済年金の保険料納付済期間を含みます。また、納付済期間だけでなく、保険料免除期間や合算対象期間(いわゆるカラ期間)も合算されます。

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